横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 子どもを私の戸籍に入れられる?
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親権者が離婚によって婚姻前の戸籍に戻った場合(これを「復籍」といいます)で、その親権者がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子どもがその氏を変更しても、当然にその親権者の戸籍に入るわけではありません。
戸籍は、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法6条)ことになっているため、親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であると、親、子ども、孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反する事態になってしまうからです。
そこで、この場合は、子どもの親権者を筆頭者とする新しい戸籍を作ることで、子どもの籍を入れることができます。
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