横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことって何?
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「強度の精神病」とは、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことができない程度の精神的な障害のことをいうと考えられています。また、精神病の「回復の見込み」の有無は病者が家庭に復帰した際に夫または妻としての責任を果たすことができるか否かによって決定されます。
もっとも、精神病者には療養看護が必要であり、かつ病者には責任がないので、たとえ強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても、簡単に離婚を認めてしまうとあまりに病者に酷な結果となります。
そこで、裁判所は、この離婚原因に該当する事情が認められるとしても、病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度その方途が実現される見込みある場合でなければ、離婚を認めることは相当ではないとしています。
したがって、強度の精神病にかかったことを理由として離婚をしようとする場合には、それまで誠実に生活の面倒をみてきたこと、病者が今後も療養・生活できるように具体的な方策を講じたことが必要になると考えられます。
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