横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > どんなときに離婚が認められるの?
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夫婦の協議で離婚が成立する場合や、調停で離婚が成立する場合は、あくまでも夫婦の話し合いで離婚する場合ですから、夫婦双方が離婚に合意しさえすれば、理由を問わず離婚が認められます。
これに対して、裁判離婚の場合は、特に法律で定める特別な理由が必要となります。裁判において夫婦の一方に法律で定められた原因(離婚原因)がなければ離婚は認められません。
民法は、裁判で離婚が認められる場合として、次の5つの離婚原因を定めています。
なお、裁判所は、①から④までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとされています。
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