横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 子どもの苗字を私と同じにできる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚をして婚姻前の苗字(旧姓)に戻った場合、子どもの苗字が異なることになります。
そこで、子どもの苗字を同じにするには、子の氏の変更について家庭裁判所の許可を得たうえで、あなたの戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
家庭裁判所の許可だけでは子どもの氏は変更されないので、注意が必要です。
なお、子の氏の変更許可の申し立ては、子どもが15歳未満の場合には親権者が本人(子ども)に代わって変更手続を行います。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。