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いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
当事務所の弁護士報酬基準は次のとおりです。「着手金」とは、結果のいかんにかかわらず受任時にお支払いいただくもので、「報酬金」とは、結果に応じて委任終了時にお支払いいただくものです。また、着手金と報酬金のほかに、実費、日当を頂戴する場合がございます。
報酬金の基準に記載のある「経済的利益」とは、交渉、調停(審判)、訴訟の結果、相手方があなたに対して支払義務を負うことになった金額、又は相手方が当初請求してきた金額と交渉、調停(審判)、訴訟の結果、あなたが相手方に対して支払義務を負うことになった金額との差額(要は相手方の請求を減額した分)です。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(税込) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ33万円以上 55万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ44万円以上 66万円以下 |
ただし、調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう)事件の着手金及び報酬金は、上記の額の3分の2に減額することがでます。
また、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の着手金の額の2分の1とします。
さらに、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、下記の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5% + 9万9000円 | 11% + 19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% + 75万9000円 | 6.6% + 151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% + 405万9000円 | 4.4% + 811万8000円 |
※ 上記の着手金、報酬金は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額されることがあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。