横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 親族との不和を理由に離婚できる?
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配偶者の親と同居をしているケースでは、配偶者の親との不和が問題となることがあります。嫁と姑の折り合いが悪いということは珍しいことではないでしょう。とはいえ、配偶者の親をはじめとした親族との折り合いが悪いだけで、離婚が認められるわけではありません。
配偶者の親族との折り合いが悪いことによって、夫婦関係が悪化し、もはややり直せない状態になった場合にはじめて、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性が出てきます。もっとも、離婚が認められるには、たとえば、嫁・姑の対立がひどく、妻が夫にいくら相談しても夫が取り合わずに放置したために夫婦の円満な関係が失われ、ひいては夫婦関係が完全に破綻したといえる状態に達することが必要になると考えられます。
嫁と姑の関係の不和が原因となって離婚が認められた裁判例もありますが、夫婦ごとに事情は異なるため、離婚が認められるかどうかは具体的事案に応じて判断されることになります。
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