横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 離婚の公正証書は必要?作り方・費用は?
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公正証書とは、公証役場の公証人が、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書です。
夫と妻の双方が離婚に合意し、その際、子どもの養育費のこと、慰謝料・財産分与等について、2人でその内容を決めた場合、公正証書にしておけば、金銭の支払いについては強制執行することが可能となります。公正証書にしておかなければ、夫婦間で合意をしていても強制執行をするにあたっては調停や裁判などの手続きをとる必要がありますし、そもそも合意の内容自体について紛争となることも考えられます。
一般的には、離婚の合意、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾 文言等の各条項 を公正証書に記載します。
離婚協議書を公正証書として作成することで、将来、約束が守られなかった場合に、強制執行をすることができます。強制執行の手続きによれば、直接、給与や預金などの相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
離婚公正証書作成は、公証役場で作成することができます。
公証役場とは、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証、私署証書に対する確定日付の付与等を行う官公庁です。公証人法という法律に基づいて運営されており、全国で請け負う金額など統一されています。
公証役場は、全国で約300か所あります。
それぞれの役場の名称は、「公証役場」「公証人役場」というもののほか、「公証人合同役場」「公証センター」というものもあります。
公正証書には、離婚の合意のほか、離婚に伴って定める条件について記載することになりますので、まずは夫婦で離婚の条件につき、協議する必要があります。
公正証書に記載する内容としては、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾などがあげられます。
原則として夫婦で公証役場に行き、作成をするものとされていますが、弁護士など代理人をたてて、その代理人が手続きを行うこともできます。
公正証書に記載する内容としては、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾などがあげられます。
これらの事項について、離婚後に改めて協議することも可能ですが、離婚時に定めておくのがいいでしょう。
公正証書にしておけば、将来、約束が守られなかった場合に強制執行をすることができることになりますが、公正証書の内容が漠然としているような場合には強制執行が認められない可能性があります。
そのため、公正証書の条項につき、強制執行をできるような内容としておく必要があります。詳しくは当サイトの弁護士にご相談ください。
公正証書を作成するにあたっては、公証役場の手数料がかかり、その他、日当、雑費などがかかる場合があります。
公正役場の手数料は、公正証書に記載する内容によって変わってきます。原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が、離婚の際の公正証書の作成基準とされています。
100万円まで | 5000円 |
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200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
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