横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書って何?
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公正証書とは、公証役場の公証人が、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書です。
夫と妻の双方が離婚に合意し、その際、子どもの養育費のこと、慰謝料・財産分与等について、2人でその内容を決めた場合、公正証書にしておけば、金銭の支払いについては強制執行することが可能となります。公正証書にしておかなければ、夫婦間で合意をしていても強制執行をするにあたっては調停や裁判などの手続きをとる必要がありますし、そもそも合意の内容自体について紛争となることも考えられます。
一般的には、離婚の合意、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾 文言等の各条項 を公正証書に記載します。
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