横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚調停にはどれくらい時間がかかる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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調停は、概ね1か月から1か月半ごとに1回調停期日が設けられます。話合いが早期にまとまれば数回の調停期日で終了となりますし、離婚の条件等につき詳細な調整を行うため繰り返し調停を行うことで、調停が長期に渡る場合もあります。
なお、最高裁判所事務総局によりまとめられている司法統計(平成24年度)によると、平成24年度に終了した家事調停のうち、7割以上が6か月以内に終了していることから、個々の事案によって異なるので、一概には言えませんが、調停にかかる期間は、概ね3か月~6か月程度となります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。