横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 裁判から弁護士に頼むこともできる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
裁判前の調停はご本人で行われ、その後裁判になってから弁護士にご依頼頂くことも可能です。
ただ、離婚や離婚に付随する問題は、法律や裁判例などが大きく関係してくるところ、事前の協議や調停から適切で一貫した対応をとることが重要です。離婚という重要な問題について、従前の対応によって結果が大きく変わってしまうことも十分考えられます。
そのため、裁判からご依頼されることも可能ですが、最初から弁護士にご依頼することをお勧めします。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。