横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 犯罪行為を理由に離婚できる?
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配偶者の一方が犯罪行為をしたことのみを理由として、必ずしも他の配偶者からの離婚の請求が認められるわけではありません。
一般的には、重大な犯罪行為であれば離婚が認められる可能性が高いと考えられますが、犯罪行為の内容や程度、犯罪行為がその後の婚姻生活をどの程度害したか(たとえば、実刑判決を受けて長期間刑務所に収監されることになり婚姻生活の実態が失われたか)によって、離婚が認められるか否かが判断されることになります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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