横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚の方法 > 調停離婚って何?
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調停離婚とは、家庭裁判所における離婚調停の成立によって離婚する場合をいいます。
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。調停では、家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)を介して、相手方と離婚について話し合い、調停の場で離婚の合意がなされた場合に、離婚が成立します。
家庭内の問題はなるべく家庭内の話し合いで解決したほうが望ましいという考え方から、協議離婚が成立しない場合でもすぐに離婚の裁判を提起することはできず、まずは離婚調停を経る必要があります(調停前置主義)。
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