横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚調停の申立てに必要な費用は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立ての際に、裁判所に収める費用として、①収入印紙1200円分と、②連絡用の郵便切手(予納郵券と呼ばれます)966円分(100円×2枚、82円×8枚、10円×10枚、5円×2枚)が必要となります(横浜家庭裁判所:平成26年4月1日現在)。
離婚調停のみならず、婚姻費用分担請求調停を申立てる場合には、離婚調停とは別途、①収入印紙1200円分と、②連絡用の郵便切手966円分が必要となります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。