横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 精神疾患や難病を理由に離婚できる?
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法は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)を離婚原因としており、これにあたらない精神疾患については、「婚姻を継続しがたい事由」(民法770条1項5号)として離婚が認められる余地がないわけではありません。
もっとも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる」との規定に基づき、精神疾患を抱えた配偶者の離婚後の生活状況等一切の事情を考慮して、離婚の請求が棄却されることもあり、容易には認められないといえるでしょう。
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)が離婚原因とされている理由は、結婚生活は夫婦として精神的・肉体的なつながりを基本としているところ、配偶者の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときは、精神的な交流を図ることができないことにあります。
そのため、配偶者の一方が難病に罹患しているとしても、それだけで離婚が認められることにはならず、具体的な事案に応じて判断されることになります。
たとえば、妻が失外套症候群のため植物状態にあって回復の見込みがなく、夫はこれまでの治療等に誠意を尽くし、将来の治療費負担にも相当の見込みが確保されている等の事情が認められる事案では、民法770条1項4号(「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」も斟酌して、同項5号(「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして離婚を認めたケースもあります(横浜地方裁判所横須賀支部平成5年12月21日判決)。
また、配偶者の一方に重度の身体障害があるとしても、それだけで離婚が認められることにはならず、具体的な事案に応じて判断されることになりますが、離婚が認められるのは極めて例外的であると思われます。
たとえば、妻が脊髄小脳変性症に罹患し、まっすぐ歩けず、物を持てない等の症状を呈したものの、知的障害は見られなかった事案では、日常生活に支障をきたす状態にあるが、知的障害は認められないから夫婦間の精神的交流は可能である等として、婚姻関係が破綻していると認めることはできないとして、夫からの離婚請求を認めなかったケースがあります。
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