横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 婚姻破綻って何?
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婚姻破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており(主観的要素)、夫婦共同生活を回復する見込みがないこと(客観的要素)をいいます。
婚姻関係が破綻していると認められるためには、夫婦の一方が婚姻継続の意思を喪失しているだけでは足りず、客観的に見て、夫婦共同生活を回復する見込みがないといえることが必要であると考えられています。その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。
たとえば、婚姻開始当初から夫の強権的支配の下、妻が夫に服従を強いられ、妻は忍耐を重ねていた中でうつ病になり、その後、妻がカトリック教会に通うようになって自己主張を始めると、夫から肉体的暴力を受けるようになったことから、妻が子らとともに家を出て別居するに至った事案で、婚姻関係は修復困難なまでに破綻したと判断した裁判例があります。
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