横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 宗教活動を理由に離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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誰もが信仰の自由が憲法で認められていますので、お互いの宗教活動には寛容であるべきと考えられています。そのため、夫または妻が自分と違う信仰を持っていること自体は離婚理由としては認められません。
もっとも、宗教活動に過度に専念することによって、家庭生活をかえりみず、民法上の夫婦の協力義務が全く履行されていない、子どもの福祉を害するといったような状況であれば、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚原因として認められる可能性があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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