横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚調停の申立てに必要な書類は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
①申立書2通(裁判所用、相手方用)、②事情説明書1通、③子についての事情説明書1通(未成年の子がいる場合)、④連絡先等の届出書1通、⑤進行に関する照会回答書1通、1⑥夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3ヶ月以内に発行されたもの)、⑦年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てが含まれている場合。年金制度ごとに必要となります。発行日から1年以内のもの)。が必要になります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。