横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 調停を申し立てるとどうなるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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調停事件については、裁判官である審判官1人と民間から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者双方に事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言やあっせんをします。
調停において当事者双方に合意が成立すると、調停が成立して調停手続は終了となります。
他方で、調停において当事者双方に合意が成立しないと、調停は不成立として終了します。調停が不成立となった場合には、調停を前置したとして、訴訟提起が可能です。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。