横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚したら子どもの医療保険はどうなる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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専業主婦の方など、婚姻中は、夫の健康保険や夫を世帯主とする国民健康保険に加入し、利用している方がいらっしゃるかと思います。
しかし、一方を世帯主とする保険に入っていた、もう一方の配偶者は、離婚をすると、被扶養者または被保険者の資格を失うため、離婚後は引き続き利用することはできなくなります。この場合、離婚に伴い、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。
これに対し、子どもの医療保険については、一方の配偶者が子どもを引き取った場合でも、もう一方の保険に入れておくことが可能です。ただ、保険証が分かれていない場合には、 病院に行くたびに夫から保険証を取り寄せなくてはならず、不便を生ずることもあります。
一方の配偶者の保険に子どもを新たに加入させるには、別途手続きが必要です。
※ 詳しい手続きについては、最寄りの市区町村役場の国民健康保険係の窓口などでお尋ねください。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。