横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 有責配偶者って何?
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有責配偶者とは、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことをいいます。
破綻の原因にもいろいろありますが、代表的なものは、浮気をした夫(または妻)からの離婚請求です。不貞以外でも、婚姻費用を支払わない夫や、姑の嫁いびりに加担した夫が有責配偶者となった裁判例があります。
有責配偶者から、民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がされた場合、当該離婚請求が許されるものであるかどうかが問題とされていますが、裁判所は、最高裁昭和27年2月19日判決以降、破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求を、原則として認めていません。破綻の原因を作った配偶者からの離婚請求を認めると、裁判所が、有責配偶者に加担するのと同じ結果になり、正義に反すると考えられるからです。
しかしながら、有責配偶者からの離婚請求が絶対認められないとなると、実際には、婚姻関係が破綻し、修復の見込みのない夫婦に、戸籍上の身分関係を強制するという不自然な結果となるので、離婚請求を認めても正義に反しない事情が認められる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められています。
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