横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 浪費・多額の借財を理由に離婚できる?
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相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば(生活費を勝手に使い果たしてしまう・子どものための貯金まで勝手に使われてしまった等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる場合もあります。
また、「相手に借金がある」というだけでは、婚姻を継続しがたい重大な理由にはあたりませんが、相手が多額の借金をして、それによって結婚生活を続けるのが困難になった場合には、それが婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされ、離婚が認められる場合があります。例えば、相手の借金がきっかけとなって夫婦関係が破綻するようなことがあれば(相手が借金を何度も繰り返すために厳しい取り立てにあい平穏な生活が送れない、借金の返済で生活費がなくなってしまうだけでなく相手は相変わらずギャンブルを繰り返している等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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