横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚の方法 > 協議離婚って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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協議離婚とは、夫婦が合意によって離婚する場合をいいます(民法763条以下)。
民法763条は「夫婦は、その協議で離婚することができる。」と規定しており、夫婦が離婚に合意すれば、理由を問わず、裁判所を介さず自由に離婚することができます。離婚届に夫婦が必要事項を記入し、署名・押印の上、市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。
なお、離婚届に押す印鑑は三文判でもよく、印鑑証明は不要ですし、夫婦揃って役所に提出する必要もありません。書式が整っていれば役所は受理するため、離婚届に署名・押印していないにもかかわらず、勝手に離婚届を出されてしまう場合もあります。このような事態を防ぐために、本籍地又は住所地の市区町村役場に、離婚届不受理の届出をし、離婚届を受け付けないように申し出をしておくことができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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