横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚をすると戸籍はどうなる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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婚姻により氏を改めなかった人については、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまることになります。
これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。しかし、例外的に、婚姻前の戸籍が除籍されている場合や、婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合、婚姻時の氏を名乗ることを選択し、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市区町村役場に提出した場合には、新しい戸籍をつくってその戸籍に入ることになります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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