横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 不貞に類する行為を理由に離婚できる?
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不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。そして、夫婦にはそれぞれに一夫一婦制からくる貞操義務があるため、法はそれに違反して不貞行為に及んだ場合を離婚原因としているのです。
不貞に類する行為、すなわち、配偶者以外の者と肉体関係に至っていないものの親密な関係にある場合には、不貞行為として離婚が認められることはないでしょう。もっとも、肉体関係がないとしても、不貞に類する行為により婚姻関係が破綻している場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性もあります。
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