横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚したら健康保険はどうなる?
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健康保険証は、医療保険の種類に関わらず、世帯単位で作成されます。したがって、一方を世帯主とする保険に入っていた、もう一方の配偶者は、離婚に伴い、被扶養者または被保険者の資格を喪失することになるため 、離婚後に自分を世帯主とする国民健康保険か健康保険に加入しなければなりません。例えば専業主婦の場合、健康保険証の名義は世帯主である夫のものなので、離婚後には夫を世帯主とする医療保険の資格を失うことになります。
日本の医療保険制度は、「国民健康保険」と「健康保険(被用者保険)」に大きく分かれるところ、国民健康保険は自営業者や農業従事者、無職の人などが加入し、健康保険は会社員として働くサラリーマンなどが加入する保険ですが、夫が国民健康保険に加入していた場合、離婚後、妻が市町村役場で国民健康保険の加入手続きを行い、妻を世帯主とする新たな保険証が作成されます。
他方、夫が健康保険に加入していた場合には、離婚後、夫は勤務先を通じて、健康保険から妻または子どもを脱退させる手続きを行います。勤務先から健康保険の資格喪失証明書が発行されるので、妻が資格喪失証明書を持参して、市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。
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