横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 児童扶養手当などの手当てはどうなるの?
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児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童の育成のため、一定の要件を備えた児童を監護している父または母に対し、支給される手当のことです。
父母が婚姻を解消した場合や、父または母が死亡している場合、婚姻によらないで生まれた場合などには児童扶養手当を受けることができます。
その他、満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)のお子さんを養育している方を対象に支給される子ども手当がありますが、監護する方が変更となる場合には、市区町村役場などで手続きをする必要があります。
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