横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚前に財産を処分されそう。どうしよう?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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離婚訴訟とともに、不貞や暴力などによって離婚に至ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求や財産分与を請求しても、合意が成立したり判決が言い渡される前に相手方が財産を処分してしまうと、実際に回収できるものが無くなってしまうことが考えられます。
このような事態を防ぐために、相手方名義の不動産や預金等の仮差押えや、不動産の処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てることが出来ます。裁判所より仮差押えや仮処分の命令が出されると、不動産を処分したり、預金が引き出されるのを防ぐことが出来ます。
なお、仮差押えや仮処分の手続きを申し立てるにあたっては、担保金を納める必要があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。