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離婚が認められるケース
性的不能を理由に離婚できる?

夫婦の結婚生活は、人それぞれであるため、こうあるべきという基準があるわけではありません。夫婦間の性関係は、結婚生活の中でも特にプライベートなものです。
とはいえ、夫婦の性関係が結婚生活にとって重要なものであることは事実です。判例においても、夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であり、夫婦間の性交不能や性交拒否が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しうるとされています(最高裁昭和37年2月6日判決)。
実際に、夫が婚姻に際して妻に性交不能を告知せず、またその後も性交不能が続いている場合に、妻からの離婚請求が認められた裁判例もありますが、性交不能を理由に必ず離婚が認められるわけではなく、具体的事案に応じて判断されることになります。

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