横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 性的不能を理由に離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
夫婦の結婚生活は、人それぞれであるため、こうあるべきという基準があるわけではありません。夫婦間の性関係は、結婚生活の中でも特にプライベートなものです。
とはいえ、夫婦の性関係が結婚生活にとって重要なものであることは事実です。判例においても、夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であり、夫婦間の性交不能や性交拒否が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しうるとされています(最高裁昭和37年2月6日判決)。
実際に、夫が婚姻に際して妻に性交不能を告知せず、またその後も性交不能が続いている場合に、妻からの離婚請求が認められた裁判例もありますが、性交不能を理由に必ず離婚が認められるわけではなく、具体的事案に応じて判断されることになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。