横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 性の不一致(セックスレス・性交不能・性的異常)で離婚できる?
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夫婦の結婚生活は、人それぞれであるため、こうあるべきという基準があるわけではありません。夫婦間の性関係は、結婚生活の中でも特にプライベートなものです。
とはいえ、夫婦の性関係が結婚生活にとって重要なものであることは事実です。判例においても、夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であり、夫婦間の性交不能や性交拒否が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しうるとされています(最高裁昭和37年2月6日判決)。
実際に、夫が婚姻に際して妻に性交不能を告知せず、またその後も性交不能が続いている場合に、妻からの離婚請求が認められた裁判例もありますが、性交不能を理由に必ず離婚が認められるわけではなく、具体的事案に応じて判断されることになります。
また、夫がポルノ雑誌やポルノビデオにばかり興味を示し、自慰行為に耽り妻との性交渉を拒否した場合に離婚が認められた裁判例もありますが、この場合も性交拒否を理由に必ず離婚が認められるわけではなく、具体的事案に応じて判断されることになります。
性的異常については、どのような性行為が異常かは一概には言えませんが、過去の裁判で離婚が認められた例として、布団の上で靴を履かせるなど性的嗜好が異常だったり、SMのような行為を強要したり、異常な性欲で拒絶すると暴力を振るうなど、相手の意思に反して、継続して強要したりする場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められており、性行為の内容のみならず、相手方の意思に反するかどうかという点も考慮されています。
性交不能や性交拒否と同様、性交異常を理由に離婚できるかどうかも、具体的事案に応じて判断されることになります。
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