横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚後に親権者を変更できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを決めて離婚届出に明記しなければなりませんが、子どもの利益のために必要がある場合には、離婚の際に定めた親権者を一方の親に変更することが認められます。
もっとも、離婚後に親権者の変更を行う際は、家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権者の変更にあたっては、夫婦のどちらが親権者になることが、子どもの利益のためであるかという観点から、親権者の変更を希望するに至った理由、それぞれの親の事情、子の事情、それまでの養育状況、家庭環境等が考慮されます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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