横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚後に年金分割の割合を定めるには?
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婚姻期間中に一方配偶者を支えた他方配偶者の貢献度を年金額に反映させるなどの趣旨から、離婚時年金分割制度が導入されています。これにより、公的年金のうち厚生年金保険および共済年金について、婚姻期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができ、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給権が、当該分割を受けた者自身に発生することになります。
年金分割の方法としては、夫婦が分割することとその分割割合について合意する合意分割と、平成20年4月以降に、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間について、他方配偶者(2号被被保険者)の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割する制度である3号分割があります。
離婚後の年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
年金の按分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをすることができます。この申立ては離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
家庭裁判所の調停や審判で分割割合が定められた場合に、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれか一方から、各年金制度の窓口において、年金分割の請求手続を行う必要があります。離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをし、調停が成立し又は審判が確定する前に2年が経過した場合には、調停が成立又は審判が確定した日の翌日から起算して1か月を経過するまで年金分割の請求をすることができます。この期間を経過すると請求をすることができなくなりますので、注意が必要です。
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