横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 裁判にかかる時間は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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最高裁判所事務総局家庭局裁判所により公表されている平成24年1月〜12月の人事訴訟事件の概況によると、離婚裁判についての平均審理期間(訴えが提起されてから、判決また和解により事件が終わるまでの期間)は11.6ヶ月とされおり、双方が裁判に出席し、かつ判決まで至ったものに限ると、平均期間は15.9ヶ月となっています。
一方が裁判に参加せずに欠席判決で終了してしまうケースや、和解により解決が図れる場合には裁判にかかる期間が短くなる場合もありますが、家庭裁判所の判決に対して不服を申し立てた場合など長引くケースでは33年ほどかかることもあります。
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