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所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

離婚までの手続の流れ
調停で解決できないときは?

離婚の裁判を提起することができます。
調停は、両当事者が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の合意が必要となります。家庭裁判所(調停委員会)は、相手方に出席するよう働き掛けを行ったり、双方の合意が得られるよう調整に努めたりしますが、相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。
そのため、別途離婚の裁判を提起することになります。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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