横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 調停で解決できないときは?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
離婚の裁判を提起することができます。
調停は、両当事者が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の合意が必要となります。家庭裁判所(調停委員会)は、相手方に出席するよう働き掛けを行ったり、双方の合意が得られるよう調整に努めたりしますが、相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。
そのため、別途離婚の裁判を提起することになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。