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いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚に関する制度では、協議離婚、調停離婚、審判離婚及び判決離婚の4種類があります。
それぞれの離婚の種別に占める割合をご存知でしょうか?
夫妻間の協議によって届出を行うだけで離婚が成立することとなる協議離婚の割合が90%を占めており、調停離婚、審判離婚及び判決離婚などは合わせて10%程度に過ぎません。したがって、多くの離婚事件は、当事者間の話し合いで解決されているのが実情です。
しかしながら、離婚する際には、財産分与や養育費など、離婚により生じるであろう様々な問題を解決しなければなりません。離婚後にトラブルを持ちこさないためにも、当事者間の話合いの段階で、問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。十分検討して、納得したうえで離婚届を提出するのがよいでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。