横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚すると、子どもの苗字・戸籍はどうなる?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

離婚後の諸手続き
離婚すると、子どもの苗字・戸籍はどうなる?

父母が離婚しても、子どもの苗字は当然には変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの苗字が変わるわけではありません。そのため、母親が親権者であり旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。
また、大変分かりにくいのですが、親が婚姻時の苗字を離婚後もそのまま名乗ることを選択し、婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされますので、呼び方は同じであってもその親と子の「氏」は異なることになります。その場合、子どもの戸籍の取り扱い方法に違いが生じてきま。

子どもの戸籍はどうなる?

子どもの戸籍については、何らかの手続をしなければ従前のままであり、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また、子どもと親の「氏」が異なる場合、子どもは「氏」が異なる親の戸籍に入ることができません。
そのため、婚姻により「氏」を改めた者が子どもの親権者になった場合には、子どもに自分と同じ「氏」を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。この場合、子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。
そのため、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
この手続きは、婚氏続称の届出を提出し、離婚後も婚姻時の苗字を使用している場合でも必要となります。

子どもを私の戸籍に入れられる?

親権者が離婚によって婚姻前の戸籍に戻った場合(これを「復籍」といいます)で、その親権者がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子どもがその氏を変更しても、当然にその親権者の戸籍に入るわけではありません。
戸籍は、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法6条)ことになっているため、親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であると、親、子ども、孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反する事態になってしまうからです。
そこで、この場合は、子どもの親権者を筆頭者とする新しい戸籍を作ることで、子どもの籍を入れることができます。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る