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いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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一旦離婚が成立しても、離婚のときに決めたことを相手方が守らなかったり、離婚をするときには予想していなかった事態が生じることがあります。
また、親権者や財産分与などについては定めていたとしても、離婚後に荷物の引渡しなどについてまでは話し合いに至らず、離婚が成立した後に相手方と揉めることもあります。
離婚後に紛争となっている内容にもよりますが、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚後の紛争調整調停という家庭裁判所の調停手続きを利用することが出来ます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。