横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚する際、何を決めればいいの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚をする際に、夫婦間に未成年の子どもがいるときは、親権者を定める必要があります。父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(民法819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めることになります(民法819条第2項)。
その他、親権者とならない親と子との面会交流の方法、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料についても決めておくのがよいでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。