横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書の費用はいくら?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
公正証書を作成するにあたっては、公証役場の手数料がかかり、その他、日当、雑費などがかかる場合があります。
公正役場の手数料は、公正証書に記載する内容によって変わってきます。原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が、離婚の際の公正証書の作成基準とされています。
100万円まで | 5000円 |
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200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。