横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚後も夫の苗字を使える?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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婚姻により苗字を改めた人は、原則として、離婚をすると婚姻前の苗字(旧姓)に戻ることになります。
しかし、仕事などの関係で、離婚後も、婚姻時の苗字を名乗ることを希望される方もいらっしゃるかと思います。
婚姻時の苗字を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3か月以内に、戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市区町村役場に提出すれば、婚姻時の苗字を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」と言います。)。
この届け出は、離婚の届け出と同時にすることも可能ですので、離婚をする際には、苗字をどうするかということも、決めておくとよいでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。