横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書はどのように作るの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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公正証書には、離婚の合意のほか、離婚に伴って定める条件について記載することになりますので、まずは夫婦で離婚の条件につき、協議する必要があります。
公正証書に記載する内容としては、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾などがあげられます。
原則として夫婦で公証役場に行き、作成をするものとされていますが、弁護士など代理人をたてて、その代理人が手続きを行うこともできます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。