横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 性的異常を理由に離婚できる?
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はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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どのような性行為が異常かは一概には言えませんが、過去の裁判で離婚が認められた例として、布団の上で靴を履かせるなど性的嗜好が異常だったり、SMのような行為を強要したり、異常な性欲で拒絶すると暴力を振るうなど、相手の意思に反して、継続して強要したりする場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められており、性行為の内容のみならず、相手方の意思に反するかどうかという点も考慮されています。
性交不能や性交拒否と同様、性交異常を理由に離婚できるかどうかも、具体的事案に応じて判断されることになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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