横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 価値観の相違を理由に離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
価値観の相違については、多くの場合、それだけでは、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと考えられています。
離婚の原因が、「価値観が違うんです」というような話だけだと、それだけでは裁判になった場合、離婚請求は認められない可能性が高いといえます。
価値観の相違については、その事実が認められることに加えて、価値観の相違によって、婚姻関係が破綻しているということになれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求が認められる場合もあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。