横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書はどのような内容にしたらいい?
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公正証書に記載する内容としては、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾などがあげられます。
これらの事項について、離婚後に改めて協議することも可能ですが、離婚時に定めておくのがいいでしょう。
公正証書にしておけば、将来、約束が守られなかった場合に強制執行をすることができることになりますが、公正証書の内容が漠然としているような場合には強制執行が認められない可能性があります。
そのため、公正証書の条項につき、強制執行をできるような内容としておく必要があります。詳しくは当サイトの弁護士にご相談ください。
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