横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 3年以上の生死不明って何?
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3年以上の生死不明とは、離婚を求めて訴訟を提起する者が配偶者の生存を最後に確認できたときから、その配偶者が3年以上生死不明である場合のことをいいます。生死不明である理由はや原因は問題とされておらず、客観的に生死不明の状態であることが要求されます。いわゆる行方不明とは異なり、生きているか死んでいるかわらからない場合がこれにあたります。そのため、自宅を出たきりいっさい連絡をしてこないものの、知人には連絡をしているような場合はこれにあたりません。
また、「3年以上」は最後に音信があったときから起算します。
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