横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 離婚調停はどこに申し立てるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
それでは、どこの家庭裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか?
原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
例えば、横浜で同居していた夫婦が、横浜(夫)と東京(妻)で別居しているとします。この場合、夫が調停を申立てる場合には、相手方となる妻の住所地である東京を管轄する東京家庭裁判所に申し立てることとなります。他方で、妻が調停を申立てる場合には、相手方となる夫の住所地である横浜を管轄とする横浜家庭裁判所に申し立てることとなります。
なお、当事者が特定の裁判所で調停する旨合意した場合には、合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。