横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 不貞行為って何?
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不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。夫婦にはそれぞれに一夫一婦制からくる貞操義務があるため、法はそれに違反した場合を離婚原因としているのです。
たとえば、配偶者が愛人と同居している場合はもちろん、同居はしていなくても、愛人と長く交際している場合は離婚が認められるでしょう。
また、不貞行為に愛情が伴っているかどうかは関係ないため、夫が売春婦を買った場合、妻が売春をした場合も、不貞行為となります。また、相手の合意があるかどうかも関係ないため、夫が女性をレイプした場合も、不貞行為となります。
なお、不貞行為により離婚が認められるためには、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ることが必要なので、婚姻関係が既に破綻している状態で配偶者以外の者と肉体関係を持ったとしても、不貞行為として離婚の原因には該当しないと考えられています。
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