横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 婚姻を継続し難い重大な事由って何?
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民法は離婚原因として、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことのほか、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由を挙げています。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。
たとえば、婚姻開始当初から夫の強権的支配の下、妻が夫に服従を強いられ、妻は忍耐を重ねていた中でうつ病になり、その後、妻がカトリック教会に通うようになって自己主張を始めると、夫から肉体的暴力を受けるようになったことから、妻が子らとともに家を出て別居するに至った事案で、婚姻関係は修復困難なまでに破綻したと判断した裁判例があります。
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