横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 財産分与を受けると税金はかかる?
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離婚により相手方から財産分与を受けた場合、財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられることから、通常、贈与税がかかることはないと考えられています。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかる可能性があります。
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、土地や家屋などを財産分与したときには、財産分与をした側において、財産を譲渡したこととなるため、譲渡所得の課税対象となる可能性があります。
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