横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費を決める話し合いはどうやるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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特に話し合いの形式が法律で定められているわけではありません。親ではなく子どものためということを心がけて、金額を考えるべきです。支払いの時期も自由に決めることができます。毎月の支払でも、年1回にまとめての支払いでもかまいません。
少なくとも、①いつ(支払時期)、②いくらを(支払額)、③どうやって(支払方法)、④いつまで(支払終期)払うのかという4点については決めておくべきです。これらについて合意に至ったら、必ず書面を作成しておきましょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。