横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費と強制執行 > 養育費のための給与などの差し押さえ(強制執行)の方法は?
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裁判所に、給与債権につき、債権差押命令の申立てをする必要があります。申立時には、勤務先を特定する必要がありますので、相手方の現在の勤務先が不明である場合には申立てをすることができません。また、裁判所の出す差押命令は勤務先に送達されることになり、差押えの効力が生じた部分(給与については、原則として4分の3が差押禁止財産となっていますが、養育費等のために差し押さえる場合には2分の1が差押禁止財産となっています。なお、差押禁止部分が33万円を超える場合には33万円が差押禁止財産となっています。)については債務者への弁済が禁じられ、それを取り立てることが可能となります。
例えば、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取り額が20万円の給与の差し押さえを行う場合には、20万円の2分の1にあたる10万円が差押禁止になりますので、残額の10万円を差し押さえることができます。
また、手取り額が70万円の給与の差し押さえを行う場合には、差押禁止になるのは、70万円の2分の1の35万円ではなく、上記のとおり、33万円ですので、37万円の差し押さえを行なうことができることになります。
裁判所に、預金債権につき、債権差押命令の申立てをする必要があります。ただ、その場合には、預貯金のある金融機関、支店を特定する必要がありますので、相手方が有している金融機関およびその支店名は予め把握しておくとよいでしょう。
裁判所が差押命令を出すと、それが金融機関に送達されます。その時点で口座にある預金について差押えの効力が生じ、債務者への弁済が禁じられることとなります。そしてその後、取り立てることができるようになります。
裁判所に、不動産差押命令の申立てをし、裁判所が適当だと認めると、当該不動産につき競売手続きがなされることなります。
ただ、不動産に、売買価格以上の抵当権等が設定されている場合等には、差押債権者に配当される見込みがないとして、裁判所から無剰余を理由に手続きの取消がされてしまいますので、注意が必要です。また、債権差押に比べ、費用が高額であること、時間がかかることが難点です。
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