横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 自己破産したら養育費はどうなるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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権利者(養育費を受け取る親)が破産したからと言って、将来受け取るべき養育費に影響はありません。但し、これまでに受け取った養育費を自分名義の口座へ預金していたような場合、その預金は、全額は手元に残らない可能性があります。
義務者(養育費を支払う親)が破産したからと言って、養育費の支払義務に影響はありません(破産法253条にて非免責債権とされています。)。過去の滞納分を含めて、引き続き払い続ける必要があります。但し、破産したという事実が、将来の養育費を減額する事情として考慮される可能性はあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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