横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 相手方の収入が増えたら増額できるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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調停・審判にしろ、裁判外での合意にしろ、養育費の額を一度決めた以上は、原則として、相手方の同意なく変更することはできません。相手方の収入が多少増えたからといって、これを増額することは困難です。
もっとも相手方が出世し、著しく収入が増えたような場合(あるいは自分の収入が大きく減った場合)でも、一度決めた養育費の金額は動かせないとすると、さすがに不公平です。
そこで、後に大幅な事情の変更があったときには、養育費の増額が認められることがあります。まずは、当事者間で話し合いを試み、合意ができなければ調停を申し立てることになるでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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